空き家への固定資産税の優遇措置廃止へ

鹿嶋市内でも空き家問題が発生しており、私の所にも何件か相談が来ております。

空き家になる経緯は、その物件によって様々なのですが、国はこれから空き家に対して厳しい態度で臨むことになります。

現在の国会に、空き家に関する法改正が提出されております。

不動産をお持ちの方は、毎年5月頃固定資産税の納税通知書が届いていると思います。
固定資産税は、通常の市町村であれば、固定資産評価額の1.4%とされています。
つまり、土地の評価額が500万円だとすると、7万円が固定資産税になっています。

しかし、この評価額というのは住宅が建っている土地の場合は、
200㎡までは6分の1の評価にしており、
200㎡を超える場合は3分の1の評価額にしています。

住宅用地の減額特例

例えば本来であれば、1㎡あたり7万円の評価額の土地があるとすると、200㎡の土地だと1400万円ということになり、1400万×1.4%=19.6万円の固定資産税になりますが、先ほどの6分の1の優遇が適用されて、32600円ほどの固定資産税になります。

鹿嶋市の住宅街に住んでいる方であれば、このような金額になるのではないでしょうか。

これが、放置された空き家で、管理されていない特定空き家に指定されると、優遇措置がなくなるので、200㎡の土地で19.6万円もの固定資産税を納めなければいけなくなります。

つまり、管理がされていない空き家を所有している方は、固定資産税をこれまでよりも、多く納めなければいけなくなり、これによって空き家の管理を促していこうという制度になります。

私自身も、空き家問題で、周辺住民と空き家の持ち主さんとの間に入っているときには、この制度を丁寧に説明し、よりよい対応策を促すということをしています。

鹿嶋市内で周辺の空き家問題でお悩みの方は、いちど、ご相談いただければ私のできる範囲で対応させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後に、特定空き家に指定された際の、面積別の支払額の倍率をお知らせいたします。
面積が広くなるほど倍率が下がっているのは、200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1の優遇措置がとられているからです。200㎡を超える部分は、贅沢な部分として扱われ優遇措置の倍率が低くなっているからだと考えられます。

下記の倍率に当てはめると、現在300㎡の土地に空き家が経っていて、土地の固定資産税として6万円納めている方の場合、特定空き家に指定されると、6万×5倍=30万円の固定資産税を納めなければいけなくなりますが、実際には負担軽減措置の適用がなされたりと、計算通りに6倍まではいかず、ここから減額される救済措置もあるようです。
ここでは、この救済措置がなされる前の、簡単な倍率を紹介します。
実際の税額は、その都度、計算しなければいけないので、あくまで簡便的な数字のご紹介ということで、ご理解ください。

200㎡以下・・6倍
250㎡・・5.4倍
300㎡・・5.0倍
350㎡・・4.7倍
400㎡・・4.5倍
450㎡・・4.3倍
500㎡・・4.2倍
600㎡・・4.0倍
700㎡・・3.9倍
800㎡・・3.8倍
900㎡・・3.7倍
1000㎡・・3.6倍

この固定資産税のうち、土地の部分に関しては、

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