テレビでもインボイス制度について話題になることもあり、聞いたことがある方もいるかと思います。
今年の10月から制度が開始されるのですが、おおまかに説明しますと、
①今まで1000万円以下の売上高の事業者は、お客さまから消費税を受け取っても、税務署に納める必要がありませんでした。
②今年の10月からは、1000万円以下の売上の方も、消費税を納めてください。
というものです。
では、990万円の売上がある人は、90万円の消費税をお客さまから受け取っています。
その90万円を、そのまま税務署に納めるということなのか?
というと、違うのです。
売上が990万円だとしても、商品の仕入れに550万かかっていれば、そのうちの50万円は消費税になります。税務署以外に仕入れ代金として50万円の消費税を支払っているので、その分は、税務署に納めなくても良いのです。
さらに家賃や光熱費、通信費なども商売をしていればかかります。それらに220万円払っているとすると、やはり20万円は、経費の支払先に消費税を払っているので、税務署に納める必要はありません。
だから、990万の売上があったとしても、その事業主の方は、90万円の消費税を全て自分の事業の利益としているわけではなく、先の例でいうと、仕入れで50万、その他経費で20万消費税を払っているので、20万円の消費税を税務署に納めるということになります。
各種業界団体では、なんとなくの商慣習として、
「あなたは売上が1000万円ない事業者で、消費税分も自社の売上にすることができるのだから、本当なら10万円の仕事だけど、9万円+消費税9千円で9万9千円にしてくれない?手取りはほとんど変わらないでしょ?」
ということが長く続いてきました。
上の話の仕事を出す業者さんも、9000円の消費税を、個人事業主の方に払っているので、税務署に支払う消費税はその分、引いてよいことになっています。
しかし、これからはインボイス制度に参加している事業主以外に消費税を支払った場合は、税務署は消費税を支払ったと認めてくれないことになりました。
そのため、インボイス制度に参加していない、税務申告という複雑な事務作業をすることができない、または税理士に依頼する金銭的余裕のない方々が困り果てているという状況になっています。
説明が長くなりましたが、これがインボイス制度の問題点です。
なので、鹿嶋市議会の中でも、私たち8人の議員は、拙速にこの制度を開始するのではなく、中止または延期を求めているわけです。
※写真は議会だよりでの、インボイス制度の実施反対に関する意見です。
賛成となっているのは、インボイスに賛成ではなく、インボイス反対の意見に対して「賛成」ということです。
例えば、シルバー人材センターの方々。
この方々も、月に数万円の報酬をもらっておりますが、一般的なパートアルバイトではなく個人事業主なので、インボイス制度に参加しないといけなくなりました。
年間50万円ほどの売上収入がありますが、経費などを引くと、納めるべき消費税は数千円~2,3万円ほどになるでしょうか。その手続きのために、税理士に十数万もの報酬を払うこともできないし、ご自身で税務処理をすることができません。
シルバー人材センターの方以外にも、家業を細々と続けている方も同じ状況に置かれてしまいます。
私たち8人は、インボイス制度そのものの今年度の実施に反対しておりますが、未来かしまの議員の方々は、シルバー人材センターへのインボイス制度適用は反対だが、一般の事業者に適用するのは賛成だとのことです。
働いて、お金をもらう。
シルバー人材センターと、個人事業主の売上収入に、違いがあるのでしょうか。
同じように、生活や生きがいのために仕事をし、収入を得ている。
こっちの団体には適用しないでもらいたいけど、他は適用していいよ。
私は団体によって扱いを変えるべきではなく、インボイス制度そのものを、慎重に進めていくべきだと考えています。


コメント