当面の生活費にお困りの方に、無利子無担保の貸付情報

アンケートでのご意見・要望で緊急性の高いものについて、回答いたします。

 

・10万円の給付を早くしてほしい。

・それまでの、つなぎ融資をしてほしい

 

という声がたくさん届いています。

 

そのような方々には、以下の制度を、ご検討いただければと思います。

 

社会福祉協議会が実施している以下の2制度があります。

 

①    
緊急小口資金貸付 制度

コロナの影響で、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。

 

A.貸付上限額は、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内。

B.その他の場合、10万円以内。上記の理由に当てはまらない場合でも、10万円まで貸してくれます。

 

この制度の良いところは、無利子・無担保で、借りてから1年間は返済をしなくてよく、そ2年目から返し始めて、その後2年間かけて返済すればよいという点です。

 

つまり、

令和2年6月借入すると

令和2年6月~令和3年5月は据え置き期間(返さなくてよい期間)

令和3年6月~返済開始。最長2年かけて返済~返済期限は令和5年5月

その間、利子が発生しません。

 

またAで代表的な対象を書きましたが、以下のような方も対象となりますので、ご確認ください。

mso-bidi-font-family:Wingdings” lang=”EN-US”>l  世帯員に要介護者がいるとき

mso-bidi-font-family:Wingdings” lang=”EN-US”>l  世帯員が4人以上いるとき

mso-bidi-font-family:Wingdings” lang=”EN-US”>l  世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき

mso-bidi-font-family:Wingdings” lang=”EN-US”>l  世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した
恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要と なった労働者がいるとき

mso-bidi-font-family:Wingdings” lang=”EN-US”>l  上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

 

自分が対象になるか分からない方は、社会福祉協議会にお尋ねください!

(これはコロナ対策の緊急措置で通常よりも支援が手厚くなっています)

 

 

2.総合支援資金 制度

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います(主に失業された方)。

 

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

貸付上限額

(2人以上)月20万円以内

 

(単身)月15万円以内(貸付期間:原則3月以内)

 

無利子で保証人は不要となっています!!

 

据置期間は、上と同じく1年以内。償還期限は10年以内となります。

こちらは、貸付金額が大きくなるので、償還期限も長くなっています。

 

 

詳しい条件や手続きにつきましては鹿嶋市社会福祉協議会までお問い合せください。

 

鹿嶋市社会福祉協議会

 〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井1350-45

 0299-82-2621

 

 0120-46-1999

 (受付時間)9時00分~21時00分 ※土日曜日・祝日含む

コメント

タイトルとURLをコピーしました