~神野土砂崩れ対策~
その1
資料 その1
先ほどの記事の続きになります。
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12月11日
一般質問に佐藤が登壇し、現状の問題点を指摘します。
答弁の中で、許可を出す前の行為に関しては「都市計画法及び建築基準法上において無許可、無確認の建築行為に当たる」と回答される。
また立地に関しては、土砂災害警戒区域まで20メートル離れているから、法律はクリアしていると答弁される。
流出してきた土砂については、原因が人為的なものである場合につきましては、その原因者による処分が原則であると、答弁される。
土砂で家が崩壊した場合、人が死んだ場合も、同様に原因者に賠償責任があると答弁される。
また、市からは、そうならないように、「県が事業主体となっております急傾斜地崩壊対策事業の早期実現に向け、対応をしていきたい」と回答される。
詳細を書くと長くなりますので、後日、全てのやり取りを、公開していきたいと思います。
(公開記事 準備中)
12月12日
立原議員からも、この問題についての一般質問がされる。
(続く)

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