森林火入れ条例を改正 ~火入れと野焼きの違いとは?~
先日の都市経済委員会では、「鹿嶋市森林火入れに関する条例」の改正について審議が行われました。今回は、市民の皆様にも関係する主な質疑をご紹介します。
まず委員からは、
「新しくできる警報や注意報について、市民への周知はどのように行うのか」
との質問がありました。
市からは、
「森林火入れは事前の申請・許可が必要なため、林野火災注意報や警報が発令された場合には、申請者へ直接連絡し、情報共有と周知を行う。」
との答弁がありました。
また、
「火入れ」と「野焼き」は同じものなのか
という質問もありました。
これに対し市は、
- 火入れは森林法に基づき、市長の許可を受けて森林整備などを目的として行うもの。
- 野焼きは廃棄物処理法の対象であり、ごみなどを屋外で燃やす行為は原則禁止。
と説明し、両者は目的も法律も異なることが示されました。
さらに、
「罰則にはどのような違いがあるのか」
との質問には、
野焼きなどの不法焼却は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は最大3億円)という非常に重い罰則がある一方、無許可で火入れを行った場合などは、森林法に基づき50万円以下の罰金となるとの説明がありました。
最後に、
「鹿嶋市では火入れの申請実績はどのくらいあるのか」
との質問には、
過去10年間で申請実績はない
との答弁がありました。
今回の条例改正は、気象庁が発表する警報や注意報に応じて、市長が火入れの中止を判断できるようにするものです。
近年は全国各地で大規模な山林火災が発生しており、気象条件を踏まえた安全対策の重要性はますます高まっています。市民の皆様も「火入れ」と「野焼き」の違いを知り、火災予防へのご理解とご協力をお願いいたします。
※次回は、「鹿嶋市都市公園条例」の改正について、メルカリスタジアム周辺駐車場の有料化をめぐる委員会での質疑をご報告します。

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