印鑑登録にもマイナンバーカードの活用が広がります(議案第32号)
先日の文教厚生委員会では、「鹿嶋市印鑑条例の一部を改正する条例(議案第32号)」について審査が行われました。
今回の条例改正は、在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化に対応するためのものです。委員会では、市民の皆様にも関係する質疑が行われました。
まず委員から、
「現在のマイナンバーカードの普及率はどのくらいか。」
との質問がありました。
市からは、
人口63,396人に対し、マイナンバーカード保有者は53,786人で、保有率は84.8%との答弁がありました。また、市内には在留カード所持者が1,456人、特別永住者証明書所持者が45人いることも説明されました。
続いて、
「特別永住者とはどのような方か。」
との質問には、
歴史的な経緯を踏まえ、日本での永住が認められている外国人の方であるとの説明がありました。
さらに、
「カードを一体化すると有効期限はどうなるのか。」
との質問には、
在留カードなどの更新や資格変更のタイミングで一体化を申請するため、有効期限も同じ日付になるとの答弁がありました。
最後に、
「カードの一体化は義務なのか。」
との質問に対しては、
「任意である。」
との説明がありました。
マイナンバーカードは、健康保険証や各種行政サービスなど、活用の幅が広がっています。今回の条例改正も、その流れに対応するためのものです。
今後も、市民の皆様に影響のある制度変更については、分かりやすくお伝えしてまいります。

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