生活保護費の追加給付へ――鹿嶋市では約670世帯が対象見込み
9月議会の一般質問では、
最高裁判決を受けて実施される生活保護費の追加給付
について取り上げました。
今回の質問は、制度について市の考えを確認するだけではなく、
「対象となる市民の方に、この制度を知ってもらいたい」
という思いも込めて質問したものです。
今回の追加給付は、平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げについて、
令和7年6月27日の最高裁判決で、
判断過程等に過誤や欠落があったとして違法と判断されたことを受けて実施されます。
対象は平成25年8月から令和8年3月までの受給世帯
鹿嶋市の答弁によると、
追加給付の対象となるのは、
平成25年8月から令和8年3月までの間に鹿嶋市で生活保護を受給していた世帯
です。
現在、市では過去の生活保護受給記録やシステムデータをもとに、
対象者の特定作業を進めています。
現時点では、
現在も生活保護を受給している世帯と、
すでに生活保護が廃止となっている世帯を合わせて、
おおむね670世帯が対象になると見込んでいる
との答弁でした。
現在も生活保護を受けている約570世帯は申出不要
このうち、
現在も生活保護を受給している約570世帯については、
原則として本人からの申出は必要ありません。
市が保有するデータをもとに追加給付を行う、
いわゆる「プッシュ型」での支給となり、
鹿嶋市では10月中の支給を予定しているとのことです。
注意が必要なのは、すでに生活保護を受けていない方
私が今回、一番心配していたのがこの部分です。
すでに生活保護を受給していない世帯については、
鹿嶋市ではおよそ100世帯が見込まれています。
こうした方については、
転居などによって現在の住所や連絡先、
口座情報を市が把握できない場合もあります。
そのため、
現在は生活保護を受けていない方については、
原則として本人からの申出が必要
になります。
しかし、制度そのものを知らなければ、
当然、申出をすることもできません。
私は議会で、
「ホームページに掲載しました」
「広報紙に載せました」
だけで終わらせてはいけないと訴えました。
市は個別案内も実施へ
これに対して市は、
ホームページやFMかしま、市広報紙、
公民館や市内スーパー、医療機関などへのポスター掲示など、
幅広く周知していくとの答弁でした。
さらに、
市が保有する過去の生活保護受給記録を確認し、
対象となる可能性がある方については、
個々の状況を確認したうえで電話などによる個別案内も行う
との考えが示されました。
これは非常に重要だと思います。
特に高齢者や、インターネットを日常的に利用していない方もいます。
「申出を待つ」のではなく、
「対象かもしれない人に知らせる」
という姿勢で取り組んでもらいたいと思います。
本人が亡くなっていても、家族が対象になる場合があります
今回の制度でもう一つ分かりにくいのが、
すでに亡くなられている方の取扱いです。
まず、
亡くなられた本人自身は、追加給付の対象にはなりません。
ただし、
「本人が亡くなっているから、その世帯はすべて対象外」
というわけではありません。
当時、複数人の世帯で生活保護を受給していた場合には、
亡くなられた方を除く、当時の世帯員が追加給付の対象となる場合があります。
また、当時の世帯主が亡くなっている場合についても、
当時同じ世帯で生活保護を受給していた方のうち、
存命の方から申出を行うことができます。
申出をすることができる方は、
配偶者、子、父母、孫、祖父母などの順
とされています。
市は、記録などから申出ができる方を把握できる場合には、
できる限り個別に制度を案内し、
取りこぼしを防いでいくとの考えを示しました。

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