令和7年度決算の文教厚生分科会の資料には、 特定健診、救急医療、生活困窮者支援、 生活保護などについての質疑も記載されています。
どれも市民生活に直結する分野です。
今回は、資料に記載された数字をもとに、 「どのくらい利用されているのか」「どのような課題があるのか」 を整理します。
特定健診受診率は35.7%
市の答弁
令和7年度は確定前の数値ですが、 健診受診率は 県38.0%、鹿嶋市35.7% となっています。
保健指導については、 県29.3%に対して、 鹿嶋市は34.2%を見込んでいます。
特定健診の受診率は、 県平均より少し低い状況です。
一方で、 保健指導については県平均を上回っています。
MVMヘルスケア事業とは?
資料では、 「MVMヘルスケア事業」についても説明されています。
市の答弁
令和3年11月に、 鹿嶋市、住友生命保険相互会社、 株式会社PREVENTの3者で締結した 包括連携協定に基づく事業です。
健康診断結果やレセプトデータなどをもとに リスク分析を行い、 その結果に応じて、 健康プログラムや生活習慣改善支援を提供しています。
健診を受けるだけで終わらず、 その後の生活改善につなげる仕組みです。
夜間小児救急の負担割合は見直されていない
市の答弁
地元割として2割を負担し、 残りを協定市で患者数に応じて負担しています。
鹿嶋市の受診者数が多いこともあり、 具体的な協議や見直しには至っていません。
救急医療については、 協定市で行っている事業と、 市独自で行っている事業があるため、 全体をまとめて負担割合を見直すのは 難しいとの説明もされています。
生活困窮者向けの「シェルター事業」
住まいを失った方への支援についても、 質疑が行われています。
市の答弁
県が広域で実施している事業で、 鹿嶋市は令和6年度から参加しています。
住居を失った方に対して、 県営住宅を住まいとして提供し、 県が契約した民間団体が 衣食住の提供や自立支援を行います。
市内の県営住宅を優先しますが、 県内すべての県営住宅が対象となっています。
生活困窮の相談は200人、982件
市の答弁
相談員は市の専門嘱託職員です。
住居確保給付金は15件。
自立相談支援事業では、 200人、延べ982件 の相談を受けています。
就労準備支援や家計改善支援などは、 自立相談支援の中で一体的に実施されているため、 個別の事業費は計上されていません。
1人あたり約5回相談している計算
200人に対して982件の相談ということは、 単純平均すると、 1人あたり約4.9回の相談になります。
住まい、仕事、家計、健康、家庭環境など、 生活困窮には複数の問題が重なっていることがあります。
相談件数が多いのは、 一人ひとりに継続して支援しているケースが あることも考えられます。
生活保護受給者は688人
生活保護についても、 具体的な数字が示されています。
市の答弁
生活保護受給者は 688人です。
保護率は 10.8パーミル、 つまり人口1,000人あたり10.8人となっています。
就労で生活保護を脱却した世帯は8世帯
生活保護から自立したケースについても、 数字が示されています。
市の答弁
令和7年度に生活保護が廃止となった世帯は 77世帯です。
そのうち、 就労によって自立し廃止となった世帯は8世帯 でした。
就労自立給付金の支給実績は、 44万652円とされています。
支援のゴールは「制度を使わせない」ことではない
生活困窮者支援や生活保護は、 単純に利用者を減らせば良いというものではありません。
必要な人が、 必要なときに支援を受けられることが前提です。
その上で、 生活が安定し、 就労や家計改善につながる人には、 自立に向けた支援を行う。
相談件数が多いから問題なのか、 少ないから良いのか。
生活保護受給者が減れば、 すべて良いのか。
こうした分野では、 単純な人数だけではなく、 必要な支援が届いているか を見る必要があります。
文教厚生分科会の資料を見ると、 健診、救急医療、生活困窮者支援、 生活保護は、 それぞれ別の事業のように見えて、 実はつながっています。
どれも、 市民生活を支える重要な仕組みです。
特に、 生活困窮者自立支援では 200人に対し982件の相談 が行われています。
単純平均では1人あたり約4.9回となりますが、 実際の相談回数は一人ひとり異なります。
制度があるだけではなく、 必要な人につながり、 その人に合った支援が続けられるか。
そこが大切だと思います。
※令和7年度決算審査・文教厚生分科会委員長報告別紙に記載された質疑・答弁をもとに、読みやすいよう要約・整理しています。

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