9月議会の一般質問、大項目3では、「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付」について取り上げます。
平成25年から行われた生活扶助基準の引下げについて、令和7年6月27日、最高裁は国の判断過程や手続に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。これを受け、国は当時の生活保護受給者に対して、差額を追加給付することになりました。
今回、私が特に心配しているのは、すでに生活保護を受給していない方への周知です。
現在も生活保護を受給している方は基本的に申出の必要はありません。しかし、すでに自立された方、年金生活となった方、鹿嶋市外へ転居した方などは、原則として自ら申し出る必要があります。
鹿嶋市では、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯などが対象となり、現在受給していない方については、令和8年8月3日から令和9年7月31日までが申出期間とされています。
制度を知らなければ、対象であっても申出をしないまま終わってしまう可能性があります。
私は、「ホームページに掲載しました」「広報紙でお知らせしました」だけで終わらせてはいけないと考えています。
高齢の方やインターネットを利用しない方もいます。市が保有する過去の記録を可能な限り活用し、対象となる可能性のある方への個別通知や住所確認、必要に応じた再案内まで行うべきではないかと質問します。
また、当時の受給者や世帯主がすでに亡くなっているケースについても確認します。本人が亡くなっていればすべて対象外という単純な制度ではなく、当時同じ世帯だった配偶者や子、父母などが申出できる場合があります。この点も、市民の皆さんに分かりやすく説明してもらいたいと思います。
さらに、鹿嶋市での支給額の目安や対象者数、市全体の追加給付額、市の財政負担についても確認する予定です。
今回の追加給付は、一般的な給付金とは少し性質が違います。
「制度を知っていた人は受け取れた。知らなかった人は受け取れなかった」
そんな結果には、できる限りしてほしくありません。
一人でも多くの対象者に必要な情報が届くよう、市の積極的な対応を求めてまいります。


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